令令和4年12月以降の雇用調整助成金の特別措置等について
10月28日、厚生労働省が12月以降の雇用調整助成金等・休業支援金等について、通常制度での対応に戻すとともに、業況が厳しい事業主については、コロナ特例措置を来年(2023年)3月まで延長することを発表しました。
これまでに助成金を受給された事業主の方と2022年12月1日以降に初めて受給申請をされる事業主の方では、申請の取り扱いが異なります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf
2023年4月以降については、コロナ感染状況や雇用情勢を踏まえて検討するとのことで、今回の経過措置については4ヵ月間の暫定的なものになっています。
さまざまな方面で規制緩和が進む中、感染者数はなお増加の傾向にあり、どちらへ舵を切ればよいのか判断できないような状況が続いております。そんな中で、雇用の維持に取り組む事業主の方を支援するための制度です。正しく理解して、活用していただければと思います。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
ご不明な点は、下記コールセンターまたは担当宛にお問い合わせ下さい。
【コールセンター】
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-603-999(受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む)
【担当】
滋賀労働局雇用調整助成金センター
077-526-5456(受付時間 9:00~17:00 土日・祝日・年末年始は除く)